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書類のご案内



▼相続税の申告納付の手続きの代行をお引き受けする場合の委任状になります。


申告納税後の還付申告のご相談

相続税は、土地の評価の仕方で大きく変わります。
豊富な経験と知識を持った税理士なら、土地の評価を有利にし、税金を安くできるのです。税務署の路線価や倍率で評価すると、意外に高い評価となります。鑑定評価で大きく下げることも可能です。
申告納税後でも、更正の請求(還付申告)により、税金を返してもらうことができるのです。

センチュリー21グループの相続コーディネーターは、一流の税理士や不動産鑑定士と組んで、大きな節税を図ります。

詳細をお知りになりたい方、ご相談はお電話でどうぞ 無料相談フリーダイアル0120-19-5521

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