不動産仲介業センチュリー21の
マンション・一戸建て・土地の購入&売却
不動産売買の情報サイト[21style(21スタイル)]

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 住宅性能評価関連用語 > 登録住宅性能評価機関

不動産用語集

登録住宅性能評価機関

読み方:とうろくじゅうたくせいのうひょうかきかん

解説

設計された住宅又は建設された住宅の住宅性能評価を行い、国土交通省令で定める標章を付した住宅性能評価書を交付することができるものとして、一定の条件をクリアーし、国土交通大臣の登録を受けたものをいう(住宅の品質確保の促進等に関する法律5条)。

平成18年3月1日より、それまで国土交通大臣が指定をしていたものを登録制に改め、それに伴い指定住宅性能評価機関と呼ばれていたものが登録住宅性能評価機関となった。平成19年6月現在登録住宅性能評価機関は全国で117ある。

住宅性能評価書には、設計図書の評価結果をまとめたもの(設計住宅性能評価書)と、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの(建設住宅性能評価書)との2種類があり、それぞれ法律に基づくマークが表示される。

著作権・免責事項

不動産の売買に便利な情報「不動産購入ガイド」

住宅ローンの選び方
住宅ローンを選ぶ際に知っておきたい情報をご案内します。

「生活応援メニュー」新生活を快適にするご優待サービス

相続税対策マニュアル
不動産コンサルティングが明かす相続税対策が満載です。

春の見つかるフェア

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 住宅性能評価関連用語 > 登録住宅性能評価機関


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について