不動産仲介業センチュリー21の
マンション・一戸建て・土地の購入&売却
不動産売買の情報サイト[21style(21スタイル)]

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 住宅性能評価関連用語 > 住宅性能表示制度

不動産用語集

住宅性能表示制度

読み方:じゅうたくせいのうひょうじせいど

解説

平成12年4月1日に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく制度。項目ごとに等級で表した日本住宅性能表示基準を設け、登録住宅性能評価機関が評価を行う。

任意の制度であり、すべての住宅に義務付けられているものではない。

その概要は以下のとおりである。

  1. 住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)に関する表示の適正化を図るための共通ルール(表示の方法、評価の方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする。
  2. 住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保する。
  3. 住宅性能評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則とすることにより、表示された性能を実現する。
  4. 住宅性能表示を利用した住宅について紛争が発生したときは指定住宅紛争処理機関に対して、紛争処理を申請することができる。

著作権・免責事項

不動産の売買に便利な情報「不動産購入ガイド」

住宅ローンの選び方
住宅ローンを選ぶ際に知っておきたい情報をご案内します。

「生活応援メニュー」新生活を快適にするご優待サービス

相続税対策マニュアル
不動産コンサルティングが明かす相続税対策が満載です。

春の見つかるフェア

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 住宅性能評価関連用語 > 住宅性能表示制度


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について