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歴史的風土保存区域

読み方:れきしてきふうどほぞんくいき

解説

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法により、古都の歴史的風土を保存するために指定される区域。

歴史的風土保存区域において、建築物建築、工作物の建築、宅地造成土地の開墾、その他の土地の形質の変更、土石採取、水面の埋立・干拓、木竹の伐採を行なうには、知事又は指定都市の市長への「届出」が必要とされている(同法7条)。

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