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不動産用語集

駐車場整備地区

読み方:ちゅうしゃじょうせいびちく

解説

都市計画法に基づく地域地区の一種。

駐車場法に基づき、おもに用途地域商業地域内などで、円滑な道路交通を確保するために、地方公共団体が指定する地域。

この地区に指定された区域では、地方公共団体は路上駐車上及び路外駐車場を設置することになる。

また、条例により一定規模以上の建築物については、駐車施設の設置を義務付けることができる。

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