準工業地域
読み方:じゅんこうぎょうちいき
解説
都市計画法に基づく用途地域のひとつ。主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域である(都市計画法9条10号)。
危険や環境悪化の恐れの少ない、主に軽工業の工場などの工業の利便性を増進するための地域である。
環境悪化が大きい工場以外はほとんどの工場を建築することができ、住宅をはじめとして、学校や病院、店舗、映画館などの生活に必要な施設も建築できる。
この地域の工場跡地に比較的規模の大きなマンションが建つことも少なくない。
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