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読み方:こうどちく
都市計画法に基づく地域地区のひとつ。高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である(都市計画法9条17項)。建築物の高さの最高限度を定める高度地区は、住居地域等で市街地の環境維持のために指定される。また、高さの最低限度を定める高度地区は、特に土地の高度利用を図る必要がある区域等に指定される。