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読み方:としけいかくくいきのせいび、かいはつおよびほぜんのほうしん
従前は「市街化区域及び市街化調整区域について」その区分等と併せて「各区域の整備、開発及び保全の方針」を都市計画に定めるものとされていた(旧都市計画法7条4項)が、平成13年の改正により、すべての都市計画区域についてそれぞれの都市計画に整備、開発及び保全の方針を定めるものとされた(都市計画法6条の2)。
同条によると、その整備、開発及び保全の方針には、下記の事項を定めることとしている。
都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設を含む)は、定められた整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。
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