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読み方:せんびき
都市計画法7条1項では、「都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分という。)を定めることができる。」としている。この区域区分することを、一般的に「線引き」と呼んでいる。なお、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている(同法13条1項7号)。