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不動産用語集

集落地区計画

読み方:しゅうらくちくけいかく

解説

都市計画法第12条の4に規定する4種類の「地区計画等」のひとつ(都市計画法12条の4第4号)。集落地域整備法に従い、都市計画によって定められる。

主として集落地域内の居住者にとっての営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図ることを目的として定める地区計画である(集落地域整備法5条)。

なお、集落地域とは、市街化区域以外の都市計画区域であって、農業振興地域内にあることが要件とされている(同法3条)。

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