不動産仲介業センチュリー21の
マンション・一戸建て・土地の購入&売却
不動産売買の情報サイト[21style(21スタイル)]

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 都市計画法関連用語 > 市街地開発事業等予定区域

不動産用語集

市街地開発事業等予定区域

読み方:しがいちかいはつじぎょうとうよていくいき

解説

都市計画区域について、必要に応じて都市計画法に定める予定区域の一つである。

大規模開発事業の適地を早期に確保し、事業を円滑、迅速に実施することにより計画的な市街化を図ることを目的とする。

都市計画法では、次に掲げる予定区域で必要なものを定めるものとしている(都市計画法12条の2)。

  1. 新住宅市街地開発事業の予定区域
  2. 工業団地造成事業の予定区域
  3. 新都市基盤整備事業の予定区域
  4. 区域の面積が20ヘクタール以上の一団地の住宅施設の予定区域
  5. 一団地の官公庁施設の予定区域
  6. 流通業務団地の予定区域

予定区域内で、土地の形質の変更を行ない、又は建築物建築その他工作物の建設を行なおうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない(同法52条の2)。

関連用語

著作権・免責事項

不動産の売買に便利な情報「不動産購入ガイド」

住宅ローンの選び方
住宅ローンを選ぶ際に知っておきたい情報をご案内します。

「生活応援メニュー」新生活を快適にするご優待サービス

相続税対策マニュアル
不動産コンサルティングが明かす相続税対策が満載です。

春の見つかるフェア

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 都市計画法関連用語 > 市街地開発事業等予定区域


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について