不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 都市計画法関連用語 > 市街地開発事業等予定区域
読み方:しがいちかいはつじぎょうとうよていくいき
都市計画区域について、必要に応じて都市計画法に定める予定区域の一つである。
大規模開発事業の適地を早期に確保し、事業を円滑、迅速に実施することにより計画的な市街化を図ることを目的とする。
都市計画法では、次に掲げる予定区域で必要なものを定めるものとしている(都市計画法12条の2)。
予定区域内で、土地の形質の変更を行ない、又は建築物の建築その他工作物の建設を行なおうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない(同法52条の2)。
不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 都市計画法関連用語 > 市街地開発事業等予定区域