不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style
不動産仲介業センチュリー21の不動産売買情報サイト。マンション・一戸建て・土地の購入&売却のことなら[21style(21スタイル)]へ。
不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 都市計画法関連用語 > 開発指導要項
読み方:かいはつしどうようこう
開発行為又は建築物の建築をしようとする事業者に対し、地方自治体が公共公益施設の整備水準、用地の提供、負担金、住民の同意等について独自の基準を定めた要項等のこと。都市部の地方自治体の多くが明文化している。行政指導の一種で、法的拘束力はないが、許認可の事前協議の段階で対応を求められる。