国土法の届出
読み方:こくどほうのとどけで
解説
ある一定規模以上の土地の売買等の契約を締結した場合、国土利用計画法23条1項に基づく届出が必要となる。
国土法の届出が必要な区域及び売買等の面積は次のとおりである。
- 市街化区域 2,000㎡以上
- 市街化調整区域 5,000㎡以上
- 都市計画区域外 10,000㎡以上
上記の土地を単独又は一団で買った場合、国土法の届出が必要となる。
届出期間は売買等の契約の日を起点として2週間以内であり、届出をしなかった場合には、法律により6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合がある。
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