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読み方:りんちしゃせんせいげん
建築基準法で定められた建物の高さ制限のうち、都市計画区域内で、第一種・第二種低層住居専用地域を除くすべての用途地域には、隣地の日照及び通風などの環境確保のため「隣地斜線制限」が設けられている(第一種・第二種低層住居専用地域には、隣地斜線制限が適用されない代わりに、絶対高さ制限の適用がある)。具体的な制限の内容は、建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されており、用途地域別に異なっている。