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不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 建築基準法関連用語 > 耐力壁
読み方:たいりょくへき、たいりょくかべ
建築基準法20条の規定に基づいて、建築物に対する地震力又は風圧力による外圧がかかった場合に、その水平力を支持するための構造支持壁のこと。耐力壁の構造については、同法施行令78条の2で具体的に規定している。なお、単なる間仕切り壁のように力を負担しないものは「非耐力壁」という。