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読み方:さいこう
自然光(天空光)を、建築物の屋内に取り入れること。建築基準法上、衛生上の視点から、建築物の用途ごとに、その床面積の一定割合の採光上有効な開口部を設けることが定められている(建築基準法28条1項)。住宅の居室においては、採光のための開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上でなければならないとされている。