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読み方:たてかえけつぎ
分譲マンションのような区分所有建物について、老朽や損傷、一部の滅失などの理由により、修復するのに過分の費用を要する場合は、区分所有者及び議決権それぞれの5分の4以上の多数の賛成により建物を取り壊し、かつ建物の敷地に新たに主たる使用目的を同一とする建物を建築する旨の決議ができるとされている(建物の区分所有等に関する法律62条1項)。
この建替え決議については、区分所有者全員に建替え計画を周知させるため、次のような手続き規定が区分所有法に定められている。
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