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不動産用語集

建替え決議

読み方:たてかえけつぎ

解説

分譲マンションのような区分所有建物について、老朽や損傷、一部の滅失などの理由により、修復するのに過分の費用を要する場合は、区分所有者及び議決権それぞれの5分の4以上の多数の賛成により建物を取り壊し、かつ建物の敷地に新たに主たる使用目的を同一とする建物を建築する旨の決議ができるとされている(建物の区分所有等に関する法律62条1項)。

この建替え決議については、区分所有者全員に建替え計画を周知させるため、次のような手続き規定が区分所有法に定められている。

  1. 建替え決議のための管理組合の集会を開くには、招集者(通常は理事長)は、その集会の日の少なくとも2月前までに集会の開催を区分所有者に通知しなければならない(同法62条4項)。
  2. 上記の通知においては、招集者は「建替えを必要とする理由」、「建替えをしないときに建物の効用を維持(または回復)するのに要する費用の額と内訳」「建物につき修繕積立金として積み立てられている金額」などの事項を通知しなければならない(同法62条5項)。
  3. 上記2の通知事項について、招集者は、その集会の日の少なくとも1月前までに区分所有者に対する事前の説明会を開催して、説明しなければならない(同法62条6項)。
  4. 建替えを決議する管理組合の集会では、新たに建築する建物の設計の概要・費用の概算額・費用の分担などもあわせて決議する必要がある(同法62条2項)。

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