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読み方:しきちりようけん
マンション等の区分所有建物の場合に、専有部分を所有するための敷地に関する権利(区分所有法2条6項)。区分所有者は専有部分と敷地利用権を切り離して処分することは、原則としてできない。権利の形態としては、所有権がもっとも多いと思われるが、地上権や賃借権の場合もある。