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読み方:くぶんしょゆうたてもの
一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で独立している住居、店舗事務所または倉庫、その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、「建物の区分所有等に関する法律」により、所有権の目的(区分所有権)とすることができるとされている(建物の区分所有等に関する法律1条)。
それぞれが独立した構造の一戸建とは異なり、これを区分所有建物という。分譲マンションなどがこれにあたる。
区分所有建物として登記するには次の要件が必要である。
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