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読み方:くぶんしょゆうけん
一棟の建物が構造上数個の建物に区分され独立して、住居、店舗、事務所、その他建物の用途に供することができる場合には、その区分された部分(専有部分)を目的とする所有権が認められている。この所有権を区分所有権という。専有部分の処分は自由であるが、敷地利用権を切り離すことはできない。共用部分の持分も同様である。