不動産仲介業センチュリー21の
マンション・一戸建て・土地の購入&売却
不動産売買の情報サイト[21style(21スタイル)]

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > マンション関連用語 > 共用部分

不動産用語集

共用部分

読み方:きょうようぶぶん

解説

区分所有建物のうち、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の付属物などをいう。

共用部分は法定共用部分(下記1.2)と規約共用部分(下記3)があり、具体的には下記のとおりである。

  1. その性質上区分所有者が共同で使用する部分(廊下、階段、玄関、配電室、基礎、外壁等)
  2. 専有部分に属さない建物の付属物(専有部分の外部にある電気・ガス・水道設備等)
  3. 本来は専有部分となることができるが、管理規約の定めにより共用部分とされたもの(管理人室・集会室、物置、倉庫等)

これらの共用部分は全区分所有者共有に属し、その持分は専有部分の床面積の割合による。

専有部分が譲渡されると、共用部分の持分もそれに従って移転するものとし、共用部分の持分のみを単独で処分することはできない。

関連用語

著作権・免責事項

不動産の売買に便利な情報「不動産購入ガイド」

住宅ローンの選び方
住宅ローンを選ぶ際に知っておきたい情報をご案内します。

「生活応援メニュー」新生活を快適にするご優待サービス

相続税対策マニュアル
不動産コンサルティングが明かす相続税対策が満載です。

春の見つかるフェア

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > マンション関連用語 > 共用部分


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について