不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > マンション関連用語 > 共用部分
読み方:きょうようぶぶん
区分所有建物のうち、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の付属物などをいう。
共用部分は法定共用部分(下記1.2)と規約共用部分(下記3)があり、具体的には下記のとおりである。
これらの共用部分は全区分所有者の共有に属し、その持分は専有部分の床面積の割合による。
専有部分が譲渡されると、共用部分の持分もそれに従って移転するものとし、共用部分の持分のみを単独で処分することはできない。
不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > マンション関連用語 > 共用部分