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読み方:きやくしきち
区分所有建物について、建物が建っている土地を法定敷地というのに対し、場所が離れていても、通路や駐車場など、事実上建物と一体となって使用されている土地で、管理規約により敷地と定めたものをいう(建物の区分所有等に関する法律5条1項)。規約敷地は建物の区分所有等に関する法律の定める「建物の敷地」(同法2条5項)となり、売買などの時に、区分所有権の移転に伴い敷地利用権も同時に移転する。