不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style
不動産仲介業センチュリー21の不動産売買情報サイト。マンション・一戸建て・土地の購入&売却のことなら[21style(21スタイル)]へ。
不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > マンション関連用語 > 規約共用部分
読み方:きやくきょうようぶぶん
専有部分とすることができる建物の部分及び付属の建物で管理規約により共用部分と定められた部分。具体的には、集会室、管理人室、管理事務室、倉庫などのことである。