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読み方:さーびさー
金融機関やノンバンクから債権を譲り受け、又は委託を受けて、債権回収代行などを行う民間業者のこと。わが国では、弁護士法に抵触するため認められていなかったが、平成11年7月11日「債権管理回収業に関する特別措置法」(いわゆる「サービサー法」)施行にともない、それまで弁護士にしか認められていなかった債権管理回収業務(サービサー業務)が、民間に解禁された。