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読み方:のうぎょうしんこうちいき
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、農林水産大臣は「農用地等の確保等に関する基本指針」を策定し、この「基本指針」に基づき、都道府県知事は「農業振興地域整備基本方針」を定め、一定の地域を「農業振興地域」として指定する。
農業振興地域の指定は、その自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域で、次に掲げる要件のすべてをそなえるものについて行うこととなっている。(農振法6条2項)
農業振興地域には、農用地区域が指定される。農用地区域内で開発行為をする場合は都道府県知事の許可が必要であり、また、原則として宅地などへの転用は認められない。
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