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不動産用語集

宅地建物取引主任者

読み方:たくちたてものとりひきしゅにんしゃ

解説

宅地建物取引主任者資格試験に合格し、知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。

宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5名に対して1名以上の割合で、専任の取引主任者を置かなければならない(宅地建物取引業法15条1項)。

宅地建物取引において特に重要な次の3つの業務は、宅地建物取引主任者だけが行なうことができるとされている。

  1. 重要事項説明
  2. 重要事項説明書への記名押印。
  3. 契約後に交付する書面(一般的には契約書)への記名押印。

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