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読み方:たくちたてものとりひきぎょうほう
昭和27年制定の法律で、宅地建物取引業を営む場合の免許制度、宅地建物取引主任者の設置の義務付け、宅地建物取引業の業務処理の規制、違反した場合の罰則などが規程され、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的としている。 「宅建業法」と略称されている。