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読み方:たくちたてものとりひきぎょうしゃめいぼ
国土交通省及び都道府県には、宅地建物取引業者について宅地建物取引業者名簿が備えつけられ、下記の事項が登載されている(宅地建物取引業法8条)。
この名簿は一般の閲覧に供され、宅建業者と取引しようとするものが、免許の有無、信用状況、資産状況、経営状況等を把握できるようにしている(同法10条)。
なお、登載事項に変更があった場合には、宅建業者は30日以内にその旨を届け出なければならない(同法9条)。
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