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不動産用語集

宅地建物取引業者名簿

読み方:たくちたてものとりひきぎょうしゃめいぼ

解説

国土交通省及び都道府県には、宅地建物取引業者について宅地建物取引業者名簿が備えつけられ、下記の事項が登載されている(宅地建物取引業法8条)。

  1. 免許証番号及び免許の年月日。
  2. 商号又は名称。
  3. 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名。
  4. 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名。
  5. 事務所の名称及び所在地。
  6. 前号の事務所ごとに置かれる専任の取引主任者の氏名。
  7. 不動産投資信託等に関して取引一任代理等の認可を国土交通大臣から得ている場合には、その旨及び認可の年月日。
  8. 過去に指示処分(同法65条1項、3項)または業務停止処分(同法65条2項、4項)を受けた場合には、その内容および処分の年月日(同法施行規則5条1号)。
  9. 宅地建物取引業以外の事業を行なつているときは、その事業の種類。

この名簿は一般の閲覧に供され、宅建業者と取引しようとするものが、免許の有無、信用状況、資産状況、経営状況等を把握できるようにしている(同法10条)。

なお、登載事項に変更があった場合には、宅建業者は30日以内にその旨を届け出なければならない(同法9条)。

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