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読み方:せいこうほうしゅうしゅぎ
媒介契約の報酬は、宅地建物取引業者の尽力によって取引の契約が成立したことに対する成功報酬であり、契約が成立しない限り、依頼者は報酬支払義務を負わない。これは判例・通説の立場であり、また、宅建業法施行規則15条の7第4項の標準媒介契約約款はこのような成功報酬主義を明文化したものである。契約が有効に成立しなければ媒介が成立したといえないので、契約が無効・取消しとなったときは、宅地建物取引業者は報酬を請求することはできない。