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読み方:じゅうようじこうせつめい
宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者は、売買契約(割賦販売を含む)・賃貸借契約の締結に先立って、買主・借主に対して、一定の契約上の重要な事項について、重要事項説明書を交付し、宅地建物取引主任者から説明させなければならない(同法35条1項、2項)。なお、説明をするときには、買主・借主に対して宅地建物取引主任者証を提示しなければならず(同法35条3項)、重要事項説明書に記名押印しなければならない(同法35条4項)。