不動産仲介業センチュリー21の
マンション・一戸建て・土地の購入&売却
不動産売買の情報サイト[21style(21スタイル)]

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 宅地建物取引業法関連用語 > 事務所

不動産用語集

事務所

読み方:じむしょ

解説

宅地建物取引業法3条1項でいう事務所とは、次のように規定されている。

  1. 本店又は支店(法人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
  2. 1に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの(同法施行令1条の2)。

つまり下記のいずれかに該当する場所である。

  1. 本店(主たる事務所)。本店(主たる事務所)は宅建業を営まなくても事務所に数える。本店(主たる事務所)は、支店(従たる事務所)の業務を統括する立場にあるためである。
  2. 支店(従たる事務所)。支店(従たる事務所)は宅建業を営むものだけを事務所に数える。
  3. 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で宅建業の契約を締結する権限のある使用人が置かれている所。権限のある使用人とは、支店長・支配人などのように営業に関して一定範囲の代理権を持つ者いう。また、継続的に業務を行うことができる施設とは、テント張りの案内所等移動の容易な施設は含まれない。

各事務所には、一定の専任の取引主任者を置き、営業保証金を納めることが義務付けられている。

著作権・免責事項

不動産の売買に便利な情報「不動産購入ガイド」

住宅ローンの選び方
住宅ローンを選ぶ際に知っておきたい情報をご案内します。

「生活応援メニュー」新生活を快適にするご優待サービス

相続税対策マニュアル
不動産コンサルティングが明かす相続税対策が満載です。

春の見つかるフェア

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 宅地建物取引業法関連用語 > 事務所


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について