不動産仲介業センチュリー21の
マンション・一戸建て・土地の購入&売却
不動産売買の情報サイト[21style(21スタイル)]

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 宅地建物取引業法関連用語 > 瑕疵担保責任についての特約の制限

不動産用語集

瑕疵担保責任についての特約の制限

読み方:かしたんぽせきにんについてのとくやくのせいげん

解説

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法570条において準用する同法566条3項に規定する期間(買主が事実を知った時から1年以内)について、その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない(宅地建物取引業法40条1項)。

この規定は強行規定であり、これに反するものは無効である。

買主に不利な特約とは、瑕疵担保責任を負わないとするもの、これを負う期間を買主が知ったときより1年未満の期間とすること、契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行うとするもの、瑕疵の箇所によっては責任を負わないとするものなどが挙げられる。

関連用語

著作権・免責事項

不動産の売買に便利な情報「不動産購入ガイド」

住宅ローンの選び方
住宅ローンを選ぶ際に知っておきたい情報をご案内します。

「生活応援メニュー」新生活を快適にするご優待サービス

相続税対策マニュアル
不動産コンサルティングが明かす相続税対策が満載です。

春の見つかるフェア

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 宅地建物取引業法関連用語 > 瑕疵担保責任についての特約の制限


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について