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不動産用語集

営業保証金の保管替え

読み方:えいぎょうほしょうきんのほかんがえ

解説

宅地建物取引業者が主たる事務所を移転したことで、最寄の供託所が変更になる場合には、営業保証金の供託所も変更しなければならない。

金銭のみで供託している場合に、従前の主たる事務所の最寄の供託所から移転後の最寄の供託所に営業保証金を送付してもらうことをいう。

金銭と有価証券又は有価証券のみで供託している場合には、この保管替えの請求はできず、移転後の最寄の供託所に新たに供託し、その後従前の供託所に対して営業保証金の取戻しをすることになる。

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