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不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 宅地建物取引業法関連用語 > 営業保証金の還付
読み方:えいぎょうほしょうきんのかんぷ
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し、取引をして損害を被った消費者等が、損害賠償請求権を持った場合に、当該業者から賠償を受けることもできるが、当該業者が供託した営業保証金から弁済を受けることも可能である。これを営業保証金の還付という。還付が実行されて、営業保証金の額が所定の額に不足した場合、当該業者は不足額を追加して供託しなければならない。