不動産仲介業センチュリー21の
マンション・一戸建て・土地の購入&売却
不動産売買の情報サイト[21style(21スタイル)]

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 宅地建物取引業法関連用語 > 営業保証金の還付

不動産用語集

営業保証金の還付

読み方:えいぎょうほしょうきんのかんぷ

解説

宅地建物取引業者宅地建物取引業に関し、取引をして損害を被った消費者等が、損害賠償請求権を持った場合に、当該業者から賠償を受けることもできるが、当該業者が供託した営業保証金から弁済を受けることも可能である。これを営業保証金の還付という。

還付が実行されて、営業保証金の額が所定の額に不足した場合、当該業者は不足額を追加して供託しなければならない。

関連用語

著作権・免責事項

不動産の売買に便利な情報「不動産購入ガイド」

住宅ローンの選び方
住宅ローンを選ぶ際に知っておきたい情報をご案内します。

「生活応援メニュー」新生活を快適にするご優待サービス

相続税対策マニュアル
不動産コンサルティングが明かす相続税対策が満載です。

春の見つかるフェア

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 宅地建物取引業法関連用語 > 営業保証金の還付


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について