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不動産用語集

サービス付き高齢者向け住宅

読み方:さーびすつきこうれいしゃむけじゅうたく

解説

高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正に基づき平成23年10月20日より導入された高齢者向けの住宅。
バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する住宅として都道府県知事へ登録する。

登録基準は下記のとおりである。

  1. 床面積は原則25㎡以上であること。
  2. 便所・洗面設備等の設置をすること。
  3. バリアフリー構造とすること。
  4. 少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供すること。
  5. 高齢者の居住の安定が図られた契約であること。
  6. 前払家賃等の返還ルール及び保全措置が講じられていること。

なお、従来あった「高齢者円滑入居住宅」、「高齢者専用賃貸住宅」、「高齢者向け優良賃貸住宅」は本住宅制度が創設されたことに伴い廃止された。

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