不動産仲介業センチュリー21の
マンション・一戸建て・土地の購入&売却
不動産売買の情報サイト[21style(21スタイル)]

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 借地借家関連用語 > 建物譲渡特約付借地権

不動産用語集

建物譲渡特約付借地権

読み方:たてものじょうととくやくつきしゃくちけん

解説

平成4年8月1日より施行された借地借家法で創設された定期借地権のひとつ。

借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を約定することが必要である(借地借家法23条)。

地主が建物の所有権を取得することによって、借地契約は終了し借地権は消滅する。

関連用語

著作権・免責事項

不動産の売買に便利な情報「不動産購入ガイド」

住宅ローンの選び方
住宅ローンを選ぶ際に知っておきたい情報をご案内します。

「生活応援メニュー」新生活を快適にするご優待サービス

相続税対策マニュアル
不動産コンサルティングが明かす相続税対策が満載です。

春の見つかるフェア

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 借地借家関連用語 > 建物譲渡特約付借地権


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について