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読み方:しゃくちけんつきぶんじょう
借地借家法により新たに定められた一般定期借地権の制度を利用した分譲のこと。土地を使用する権利は借地権であるが、建物は自己の所有となる。一戸建て住宅のみならず分譲マンションの分野でも利用が広がってきている。契約時に一定額の保証金を地主に預ける必要があるが、土地建物ともに購入する所有権分譲より、おおむね2~3割低価格で住宅を取得できるメリットがある。