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読み方:しゃくちけん
建物の所有を目的とした地上権又は土地の賃借権をいう(借地借家法2条1号)。建物の所有を目的とすることが要件なので、資材置き場や駐車場にする目的での土地の賃借権は「借地権」ではない。平成4年8月1日施行された借地借家法により、利用しやすい借地借家関係が図られている。