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読み方:しききん
主として建物の賃貸借契約の際、賃借人が賃貸人に対して、賃料の不払いや賃借人が負担すべき修繕費用や原状回復費用の担保として預ける金銭。契約が終了し、建物等を明け渡した後に未払い賃料等があれば、これを控除して返還される。