不動産仲介業センチュリー21の
マンション・一戸建て・土地の購入&売却
不動産売買の情報サイト[21style(21スタイル)]

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 借地借家関連用語 > 期限付き建物賃貸借

不動産用語集

期限付き建物賃貸借

読み方:きげんつきたてものちんたいしゃく

解説

平成4年8月1日改正施行の借地借家法によって創設され、平成12年3月1日の法改正後は同法38条で、定期建物賃貸借(定期借家)という範疇に包含された制度。

期限付き建物賃貸借とは、次のいずれかの事情がある場合に、借家契約の更新をせず、期間満了により借家契約が当然に終了するという建物賃貸借のことである。

  1. 転勤・療養・親族の介護等のやむをえない理由により、一定期間に限り家主が不在となること。
  2. 法令等により一定期間を経過した後に、建物が取り壊されることが明らかなこと。

例とするとサラリーマンが転勤で一時的に持家を貸す場合に利用された。

現在では、こうした特別の事情がなくとも、定期建物賃貸借契約を締結することができるようになり、期限付き建物賃貸借と同様な効果が得られるようになった。

著作権・免責事項

不動産の売買に便利な情報「不動産購入ガイド」

住宅ローンの選び方
住宅ローンを選ぶ際に知っておきたい情報をご案内します。

「生活応援メニュー」新生活を快適にするご優待サービス

相続税対策マニュアル
不動産コンサルティングが明かす相続税対策が満載です。

春の見つかるフェア

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 借地借家関連用語 > 期限付き建物賃貸借


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について