不動産仲介業センチュリー21の
マンション・一戸建て・土地の購入&売却
不動産売買の情報サイト[21style(21スタイル)]

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 借地借家関連用語 > 一般定期借地権

不動産用語集

一般定期借地権

読み方:いっぱんていきしゃくちけん

解説

平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された3種類の定期借地権のうちの一形態。

この借地権を設定する場合には、下記の3つの特約を約定することが必要である。

  1. 更新による存続期間の延長がない。
  2. 建物が再築されても期間の延長がない。
  3. 契約終了時に建物買取請求をしない。

なお、特約は公正証書によるなど書面によってしなければならない。また「一般定期借地権」の存続期間は最低でも50年以上としなければならない。

関連用語

著作権・免責事項

不動産の売買に便利な情報「不動産購入ガイド」

住宅ローンの選び方
住宅ローンを選ぶ際に知っておきたい情報をご案内します。

「生活応援メニュー」新生活を快適にするご優待サービス

相続税対策マニュアル
不動産コンサルティングが明かす相続税対策が満載です。

春の見つかるフェア

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 借地借家関連用語 > 一般定期借地権


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について