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読み方:れんたいほしょう
保証人が主たる債務者と連帯する保証。普通の保証と違い、催告の抗弁権及び検索の抗弁権はなく、債権者は主たる債務者に資力があっても、直ちに連帯保証人に請求することができる。この点から連帯保証は普通の保証より担保性が強いといえる。また、連帯保証人が弁済したときは主たる債務者に求償権を有する。金融取引や不動産取引において単に「保証」という場合には、実際には「連帯保証」であることが非常に多いので、慎重に確認する必要がある。