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読み方:りゅうぼく、たちき
広義には地面に生えて立っている木のこと。立木に関する法律では、立木とは「一筆の土地又は一筆の土地の一部分に生立する樹木の集団で、その所有者が本法により所有権保存の登記を受けたもの」と定義されている。原則として、土地の構成部分とされ、独立の取引対象とはならないが、伐採前の立木のまま取引をする慣行があるため、立木に関する法律で対抗要件として立木の登記をすることにより、又は明認方法をした場合にも、独立の取引対象となる。