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読み方:よやくかんけつけん
予約とは本契約を将来成立させることを約する契約であるが、予約完結権をもつ当事者が完結権を行使すると、相手の承諾がなくても本契約が成立する。予約完結権を当事者の一方のみが持つ場合を一方の予約、双方が持つ場合を双方の予約という。なお、売買の一方の予約における予約完結権や代物弁済予約における予約完結権は、仮登記することにより第三者に対抗できる。