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読み方:よやく
本契約を将来成立させることを約する契約。一方が本契約の申込みをすると相手方がこれを承諾する義務を負うというものと、一方が本契約を成立させる意思表示(予約完結権の行使)をすれば、相手方の承諾なしに本契約が成立するという2種あり、後者はさらに、予約完結権を一方が持つものと、双方が持つものとがある。民法が規定しているのは、売買の一方の予約(民法556条)なので、当事者の意思が不明の場合には、一方の予約と推定される。