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読み方:ゆいごんしっこうしゃ、いごんしっこうしゃ
遺言の内容の実現のために必要な事務(遺贈、相続人の廃除、非嫡出子の認知等)を行う権限を有する者。遺言者が遺言によって指定または第三者に指定を委託するか、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任する。相続人の代理人とみなされ、遺言の執行に必要な一切の行為をすることができる。