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読み方:めいぎがし
自分の氏や商号を使用して営業することを他人に許諾することをいう。名板貸しともいう。つまり、自分の名義を他人に貸すことだが、会社法では、「自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、その会社が事業を行っているものと誤認してその他人と取引した者に対して、その他人と連帯して取引によって生じた債務の弁済をする責任を負う」と定めている(会社法9条)。商法14条にも同様の規定がある。