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読み方:むけんだいり
代理権がない者(無権代理人)が、代理人と称して法律行為をすること。その行為の効果は、原則として本人に帰属せず無効となる。ただし、本人が追認を行った場合(民法113条)や表見代理が成立した場合は、その効果は本人に帰属する。無権代理人が相手方と契約した場合の責任としては、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う(同法117条)。