不動産仲介業センチュリー21の
マンション・一戸建て・土地の購入&売却
不動産売買の情報サイト[21style(21スタイル)]

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産仲介業・不動産売買のセンチュリー21|21style

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 民法その他法律関連用語 > 身元保証人

不動産用語集

身元保証人

読み方:みもとほしょうにん

解説

雇主との間で、将来被用者が雇主に与えるかもしれない損害を担保することを契約し、実際に被用者が雇主に損害を与えた場合には、その損害を担保する責任を負う者のこと。

身元保証人は、通常の保証人と比べ、担保する範囲が広く、また将来の損害について担保するため、その責任を契約のみに委ねると身元保証人の責任が非常に重くなるおそれがある。そのため、「身元保証ニ関スル法律」によって、その責任の範囲が限定されている。

すなわち、身元保証契約の存続期間を原則3年、長くても5年とするとともに(同法2条:更新は可能だが、その場合も最長5年)、雇主が被用者について、被用者に業務上不適任または不誠実な行跡があり、保証責任が発生する恐れがあることを知ったとき、または、任務または任地を変更したことによって保証責任が加重または監督が困難になるときには身元保証人にこれを通知する義務があり(同法3条)、身元保証人は通知を受け、または自身でこうした事実を知ったときには将来に向けて身元保証契約を解除できるとしている(同法4条)。

また、これらの規定に反し、身元保証人に対して厳しい内容の特約を設けても、効力を有しないとしている(同法6条)。

なお、学生や賃借人などが与えた損害を担保する保証人も身元保証人と呼ばれることがあるが、こちらには「身元保証ニ関スル法律」が適用されない。

外部リンク

著作権・免責事項

不動産の売買に便利な情報「不動産購入ガイド」

住宅ローンの選び方
住宅ローンを選ぶ際に知っておきたい情報をご案内します。

「生活応援メニュー」新生活を快適にするご優待サービス

相続税対策マニュアル
不動産コンサルティングが明かす相続税対策が満載です。

春の見つかるフェア

不動産総合サイト21style > お役立ち情報 > 不動産用語集 > 民法その他法律関連用語 > 身元保証人


不動産総合サイト「21style」
賃貸住宅情報「21rent」
カンタンクイック検索
運営会社について