売買の一方の予約
読み方:ばいばいのいっぽうのよやく
解説
売主又は買主の一方だけが、契約を成立させる権利(予約完結権)をもち、相手方の承諾なしに契約が成立する旨の予約をいう(民法556条)。
不動産の売買予約は、所有権移転請求権保全の仮登記ができるので、ある不動産を確保しておきたいときに、利用されている。
また、債権担保のためにも利用され、債権者が提供した代金が一定期間内に返済されない場合に予約完結権が行使される予約や、反対にいったん不動産を売却し一定期間内にこれを買い戻す再売買の予約もある。
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